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排水および浴場水の大腸菌等の基準項目改正について(令和7年4月1日施行)

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排水および浴場水の大腸菌等の基準項目改正について(令和7年4月1日施行)

排水および浴場水の大腸菌等の基準項目改正について

2025
41日施行の法令改正に伴い、排水および浴場水の大腸菌等の基準項目が変更となりました。
弊社におきましても、同日より改正後の検査方法にて分析サービスを実施いたします。
ご依頼の際にはご留意くださいますようお願い申し上げます。 

■ 検査項目の変更内容

(1)排出水

表1.排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)の改正

 

 

変更前

変更後

検査項目
(検査方法)

大腸菌群数
(デソキシコレート寒天培地法)

大腸菌数
(特定酵素基質培地法)

基準値

3000CFU/mL以下(日間平均)

800CFU/mL以下(日間平均)


(2)浴槽水

2.公衆浴場における水質基準等に関する指針の改正

 

 

変更前

変更後

検査項目
(検査方法)

大腸菌群
(デソキシコレート寒天培地法)

大腸菌
(特定酵素基質培地法)

基準値

1個/L以下であること

1個/L以下であること




弊社では新項目に対応した分析を行っております。
お気軽にご相談ください。


 >>本ブログ内容をまとめた資料(PDF)はこちら


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〒462-0006 愛知県名古屋市北区若鶴町152番地
<TEL>  052-902-4456  <FAX>  052-902-4601
<E-mail>  eigyo@kankyokagaku.com

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