土壌汚染調査
「採る」・「測る」・「証明する」を自社で対応
土壌汚染調査から分析・報告までワンストップ対応
当社には一貫した調査ができるノウハウ(実績)と調査機器があります。
独立した調査機関としての「中立性」
自社分析による「責任体制」
自社機材による「機動力」
ISO17025に基づく「品質管理」
当社はこれらすべてを備えた土壌調査会社です。

土壌汚染調査は 環境科学研究所 にお任せください!
独立系の指定調査機関
売る側でも、買う側でもない。だから中立。
対策工事を前提としないため、不要な調査や過剰な対策を提案する
ことはありません。
中立な立場で、土地のリスクを正確に可視化します。
自社分析、計量証明体制
外注に頼らない自社分析体制で品質を自ら管理します。
現場から分析までワンストップ。
当社は水質分野においてISO/IEC17025認証を取得しており、
国際規格に基づく品質管理体制を構築しています。
その管理体制と運用手法を土壌分析にも適用し、
信頼性の高い分析結果を提供しています。
採取機器を多数保有
現場も自社の責任で。急ぎの現場、計画変更にも柔軟に対応しますので、
お客様のスケジュールに合わせた調査が可能です
現地での土壌ガス測定やボーリングによる深度採取にも対応します。
調査実績数 年間159件(R6年度)
分析検体数 年間3000検体(R6年度)
東海エリアを中心に、多数の土壌調査を実施しています。
環境省ガイドラインに基づく土壌汚染対策法指定調査機関情報開示についてはこちらをご覧下さい。
当社は次のようなお客様に選ばれています
・土地売買をお考えの方
・工場・事業者
・不動産会社
・建設会社
・設計事務所・コンサルタント
・金融機関
お問い合わせはこちら
土壌汚染の原因
| 工場、事業所の事業活動 | ・製造や保管、薬品使用などの事業活動が原因となる土壌汚染 |
| 搬入土、盛土 | ・建設残土などの搬入土・盛土が原因となる土壌汚染 |
| 自然由来 | ・地質特性により、自然由来の有害物質が原因となる土壌汚染 |
土壌汚染調査の契機(義務調査・自主調査)
■義務調査
以下の場合には、土壌汚染調査を実施する義務が発生します。
義務調査は環境大臣指定の指定調査機関が実施する必要があります。
| ① 特定有害物質を製造・使用等する施設の使用を廃止したとき(法第3条) ※対象施設は「水質汚濁防止法」および「下水道法」における特定施設です。 |
| ② 一定規模以上の土地の形質変更を行うとき(法第4条) ・3,000㎡以上の土地の形質変更 ・有害物質使用特定施設が設置されている土地では900㎡以上 |
| ③ 土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると認められたとき(法第5条) |
| ④ 都道府県・政令市条例により調査や対策が求められたとき |
■自主調査
| ・土地売買や事業承継時のリスク確認のため |
| ・企業価値向上およびCSR(企業の社会的責任)対応のため |
調査の種類
フェーズⅠ~Ⅲの詳細はこちら
フェーズ1
地歴調査
・資料収集(登記簿、住宅地図、空中写真等)、公的届出資料等行政保有情報、関係者からの聴取及び現地調査により情報収集を行い、対象地における土壌汚染の可能性を把握するための調査を行います。

フェーズ2
表層土壌調査・土壌ガス調査
・土壌汚染の可能性が確認された土地について、実際に土壌や地中ガスを採取・分析し土壌汚染の有無を調査します。対象地を区画に分けて調査を行い、土壌汚染が確認された場合は平面的な土壌汚染の範囲を特定します。

フェーズ3
深度調査
・確認された土壌汚染について対策を講じる場合は、詳細な汚染土壌の存在範囲を把握するためにボーリングによって深度方向の調査を行います。地下水が確認された場合は、地下水汚染の有無も調査します。

対策工事といっても、土の入れ替え(掘削除去)だけではなく、汚染土壌を残置させたまま管理していく方法も含まれます。
汚染の状況、今後の活用方法、ご要望等に合わせてご提案させていただきます。
事業登録
- 計量証明事業(濃度)
- 土壤汚染対策法指定調査機関
自社所有機器
- エコプローブ(ボーリングマシン): 1台
- ポータブルガスクロマトグラフ: 3台
- エンジン式土壤採取機: 1台
- 電動式土壤採取機: 1台
- 可搬型蛍光X線分析装置: 2台
- ボルタンメトリー分析装置: 1台
有資格者
- 土壌汚染対策法技術管理者: 7名
- 土壌環境監理士: 1名
- 環境計量士: 20名
- 地質調査技師: 3名
- 測量士: 2名
