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肥料づくりを始める前に知っておきたい登録・届出の基礎知識

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肥料づくりを始める前に知っておきたい登録・届出の基礎知識

肥料づくりを始める前に知っておきたい登録・届出の基礎知識

近年、国際情勢の影響で肥料原料価格が高騰し、国内では堆肥や食品工場由来の副産物など、国内資源を活用した肥料づくりが注目されています。肥料制度では、肥料は「普通肥料」と「特殊肥料」に分類され、それぞれ手続きが大きく異なります。 

普通肥料(農林水産大臣による登録制 ※一部の普通肥料は都道府県知事登録)

窒素・りん酸・加里などの主成分を保証する普通肥料は、原則として農林水産大臣の登録が必要となります。登録申請は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が窓口となり、申請書類の受付および内容確認を行います。登録にあたっては、公定規格への適合が求められるほか、原料や製造工程の明確化、保証成分・有害成分の分析などが不可欠です。
また、2023年に新設された「菌体リン酸肥料」については、その性質上、徹底した品質管理が求められており、品質管理計画について農林水産大臣の確認が必要となります。 

☞ 肥料登録申請先:農林水産大臣(窓口:FAMIC)※一部の普通肥料は都道府県知事登録
☞ 肥料販売業務開始届:都道府県知事 

>>登録申請手続きの概要 - 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) 
>>FAMIC 登録申請の事前相談を行う際に必要な資料について
>>菌体リン酸肥料の登録申請の流れ

 
特殊肥料(都道府県知事への届出制)

堆肥、動物の排せつ物、草木灰、米ぬかなどは特殊肥料として扱われ、生産事業を開始する1週間前までに都道府県知事への届出が必要です。 届出に当たっては、都道府県の運用に応じて、生産工程の概要や分析結果などの提出が求められる場合があります。また、堆肥や動物の排せつ物など表示基準の対象となる特殊肥料は、品質表示が義務付けられており、窒素全量、りん酸全量、加里全量、水分含量、炭素窒素比(C/N比)のほか、原料に応じて銅全量や亜鉛全量などの分析が必要となります。 

>>愛知県 農業水産局農政部 農業経営課 令和6年度 特殊肥料生産の手引き 肥料の品質の確保等に関する法律の解説

原料の安全性について

特殊肥料の原料には十分な注意が必要です。例えば、建築廃材や畳わらは、防腐剤や塗料、残留農薬などの有害物質が含まれるおそれがあることから、多くの都道府県で原料として使用しないよう指導されています。これらの原料を使用する場合は、有害物質や異物が適切に除去され、安全性が分析等により確認されていることが前提となります。必要に応じて、溶出試験や植害試験などを実施し、生産者自らが安全性を確認することが望まれます。
 

当社における肥料分析の取り組み

当社では、普通肥料の登録申請に必要な保証成分分析や有害成分分析、特殊肥料の届出に求められる品質表示分析まで、肥料制度に対応した幅広い分析を実施しています。また、分析の信頼性を確保するため、肥料認証標準物質を用いた内部精度管理を継続的に行い、測定値の再現性・安定性を高い水準で維持しています。さらに、FAMIC が実施する肥料技能試験への参加を通じて外部評価による技術検証を行い、分析精度の向上に努めています。
近年注目される PFAS 類(PFOSPFOA 等)の分析にも対応しており、肥料に関連する有害物質評価や、原料の安全性確認試験(溶出試験・植害試験)など、肥料の品質確保に必要な各種分析を総合的に支援できる体制を整えています。
肥料の開発、普通肥料の登録、特殊肥料の届出をご検討の際は、ぜひ当社の受託試験サービスをご活用ください。 

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