アスベストに関する法改正について ー石綿障害予防規則(石綿則) 及び 大気汚染防止法-(再掲)

令和3年4月1日施行
〇従来はレベル1~2までだった規制対象が、レベル1~3の全ての石綿含有建材に拡大されます。また仕上塗材を電動工具で除去するときは、隔離場所を負圧に保つ必要が無くなりました。(石綿則・大気汚染防止法)
〇工事対象になる全ての部材に対して、石綿が含まれているかを書面と目視で事前調査し、調査結果の記録を3年間保存することが義務になります。(石綿則・大気汚染防止法)
〇事前調査の結果は、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で発注者に説明する必要があります。(大気汚染防止法)
〇石綿等が含まれている保温材、吹付材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務になります。(石綿則)
〇除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しが無い事の確認が義務になります。(石綿則・大気汚染防止法)
その他除去工事に対する規制が強化されています。
令和4年4月1日施行
〇一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、石綿等の使用の有無に関わらず、事前調査の結果等を電子システムで労働基準監督署及び都道府県へ届け出ることが義務になります。(石綿則・大気汚染防止法)
令和5年10月1日施行
〇事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務になります。(石綿則・大気汚染防止法)
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