石綿事前調査に関する講習会を開催しました。

4月から解体工事や改修工事を行う際には、工事に係る石綿建材の調査結果を、
都道府県や労働基準監督署へ報告する事が義務付けられました。
今回の法改正については、ごく小規模な工事から石綿事前調査が必要とされており、
お客様より「どのような工事が対象となるのか?」、
「電子報告とは何をすればよいのか?」等の声を多くいただいております。
その声にお応えするため、先日、当社の経験豊富な有資格者(建築物石綿含有建材調者)が講師となり、
某リフォーム会社において、従業員(約20名)を対象とした講習会を開催しました。
内容は、今なぜ建築物の石綿事前調査が必要なのか、から始まり、
事前調査の対象工事、事前調査の対象とはならない工事、電子報告の内容と報告方法等々、
多岐に渡り、法改正に対する日頃の疑問を解消する良い機会となりました。
60分間の講演終了後も、たいへん多くのご質問をいただき、
予定を大幅に超過する90分間の大盛況のうちに終了しました。