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土壌汚染調査

 

①フェーズⅠ 地歴調査
・資料収集(登記簿、住宅地図、空中写真等)、公的届出資料等行政保有情報、関係者からの聴取及び現地調査により情報収集を行い、対象地における土壌汚染の可能性を把握するための調査を行います。


<調査手順>
資料収集(登記簿、住宅地図、空中写真等)、公的届出資料等行政保有情報、関係者からの聴取及び現地調査により情報収集を行い、対象物質の特定、土壌汚染のおそれの区分の分類を行います。

ご依頼の際には下記の情報をご提示ください。
・対象となる土地の筆数、番地、面積が確認できる書類
 (謄本、不動産鑑定
書、事業計画書 など)
・現状の配置図
・水質汚濁防止法もしくは下水道法に定める特定施設の設置届出の有無
 (可能であれば届出書の写し)

対象となる土地で取り扱いのあった薬品や塗料、燃料等のリスト(SDSの一覧 等)

・工事計画書(※法第4条調査の場合)

調査の結果により、対象物質を特定して、下記のように土壌汚染のおそれの区分を分類します。土壌汚染のおそれがある場合はフェーズⅡ調査へ移行します。自主調査の場合は土壌汚染のおそれがない場合でもフェーズⅡ調査を行うこともあります。


〇土壌汚染のおそれの区分の分類とその後の流れ

・土壌汚染の可能性が確認された土地について、実際に土壌や地中ガスを採取・分析し土壌汚染の有無を調査します。対象地を区画に分けて調査を行い、土壌汚染が確認された場合は平面的な土壌汚染の範囲を特定します。


<調査手順>
1.区画の設定
 調査対象地の最北端(複数ある場合は最も東の地点)を起点とし
て東西南北方向に10m四方の格子状に区画します。目的や地歴調査の結果に基づき、分析項目や調査方法を決定して、この格子図に落とし込んでいきます。


2.試料採取
・表層土壌調査(第二種・第三種特定有害物質対象)
採取地点ごとに、地表から深さ5㎝までの土壌と深さ5~50㎝の土壌を採取して、均等混合して分析用試料を作成します。砕石や舗装がある場合はそれらを除去して、地表面を露出させて採取します。
 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地では100㎡(10m区画ごと)に1地点採取し分析を行います。土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地では900㎡(30m格子ごと)に5地点採取します。その際、5地点均等混合法にて1検体として分析を行います。



・土壌ガス調査(第一種特定有害物質対象)
 直径15~30㎜、深さ0.8m~1mの採取孔を削孔。そこへ管を挿入して一定時間静置して、土壌ガスを採取します。地下水等があり土壌ガスが採取できない場合は、該当地下水等を採取して水質分析を行います。土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地では100㎡(10m区画ごと)に1地点採取し分析を行います。土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地では900㎡(30m格子ごと)に1地点採取し分析を行います。


分析の結果、汚染が確認された場合はフェーズⅢ調査に移行します。土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地で汚染が確認された場合は、10m区画ごとの調査を行い、汚染区画を確定させてからフェーズⅢ調査に移行します

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