六価クロム化合物の排水基準等の改正について(令和6年4月1日施行)

2024年1月25日に「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されました。公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準を定めている以下の省令に関して、所要の改正がありました。
併せて、排水基準に係る検定方法等に引用している日本産業規格(以下JIS)K0102がJISK0101と統合され分冊化が進んでいることから、「六価クロム化合物」に係る検定法を定める告示に関して、所要の改正がありました。
■ 六価クロム化合物の基準値の見直しについて
(1)排出水
表1. 環境大臣が定める排水基準
有害物質の種類 |
新たな許容限度1) |
現行の許容限度2) |
六価クロム化合物 |
検液1Lにつき0.2mg |
検液1Lにつき0.5mg |
1):水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令
2):排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
3):電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5 mg/Lを3年間適用すること
4):経過措置: 排水基準を定める省令の一部を改正する省令の施行の際、現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例によること
(2)下水
表2.下水に含まれる六価クロム化合物に係る排水基準
有害物質の種類 |
新たな基準値5) |
現行の基準値6) |
六価クロム化合物 |
検液1Lにつき0.2mg |
検液1Lにつき0.5mg |
5):下水道法施行令の一部を改正する政令
6):下水道法施行令第9条の4第1項第5号
(3)特定地下浸透水
表3. 有害物質を含むものとしての要件(地下浸透基準)
有害物質の種類 |
新たな浸透基準値7) |
現行の浸透基準値8) |
六価クロム化合物 |
検液1Lにつき0.01mg |
検液1Lにつき0.04mg |
7):環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について
8):水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法
(平成1年8月21日環境庁告示39号)
表4. 地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準
有害物質の種類 |
新たな浄化基準値1) |
現行の浄化基準値9) |
六価クロム化合物 |
検液1Lにつき0.02mg |
検液1Lにつき0.05mg |
9):水質汚濁防止法施行規則第9条の4
■ 検定方法の名称変更
表5.検定方法名称
有害物質の種類 |
新たな検定方法10) |
現行の検定方法 |
六価クロム化合物 |
JIS K0102-3 24.3 |
JIS K0102 65.2 |
10):JIS の分冊化等に伴う六価クロム化合物以外の項目の検定方法の改正は、今後、公定法への適用の可否を検討の上で行う予定である。
弊社では新基準に対応した分析を行っております。
水質検査のみならず、調査計画の立案からサンプリング、報告書のとりまとめまで一環して対応しています。
お気軽にご相談ください。
また「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」には、六価クロムと併せて大腸菌群数の改正について公布されております。
大腸菌群数は大腸菌数に代わり、併せて基準値も改正されます。施行日は来年2025年4月1日(令和7年4月1日)となっております。大腸菌群数の改正内容については改めてご報告させていただきます。
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< 参 考 >
1):【水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令】
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)
2):【排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)】
排水基準を定める省令 | e-Gov法令検索
5):【下水道法施行令の一部を改正する政令】
報道発表資料:下水道法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました<br>~下水道の設計者等の資格要件を緩和します~ - 国土交通省 (mlit.go.jp)
6):【下水道法施行令第9条の4第1項第5号】
下水道法施行令 | e-Gov法令検索
7):【環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について】
環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部改正について | 報道発表資料 | 環境省 (env.go.jp)
8):【水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法】
水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法 | 法令・告示・通達 | 環境省 (env.go.jp)
9):【水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)】
水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づく環境大臣が定める測定方法 | 法令・告示・通達 | 環境省 (env.go.jp)
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