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水質汚濁に係る環境基準(六価クロム・大腸菌数)の改定について

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水質汚濁に係る環境基準(六価クロム・大腸菌数)の改定について

令和4年4月1日より、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が改正
されます。本改正により、人の健康の保護に関する環境基準のうち、六価クロムについて基準値を見直すと
ともに生活環境の保全に関する環境基準のうち、大腸菌群数を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直
しました。

1.六価クロムに係る基準値の見直しについて
公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の
六価クロムの基準値について、下記のとおり、改正されます。

 【改正の背景】
平成30年に内閣府食品安全委員会において、六価クロムの1日耐容摂取量(TDI)が1.1(µg/kg体重/日)
と設定され、令和2年4月に水道の水質基準値が0.05mg/lから0.02mg/lに改正された。このような状況
を踏まえ、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準についても見直しが行われた。

【環境基準値】
現行0.05mg/lから、新基準0.02mg/lに変更
※詳細はこちら

 2.大腸菌群数に係る環境基準の見直しについて
大腸菌群数を生活環境項目環境基準の項目から削除し、新たに大腸菌数が追加されます。基準値は、
現行の類型区分とその利用目的の適応性に基づき設定することになります。

 【改正の背景】
生活環境項目環境基準のうち、大腸菌群数については、大腸菌群が多く検出されていても、大腸菌が
検出されない場合があり、「ふん便汚染」を的確に捉えることができていない。より的確に「ふん便汚染」
を捉えることができる指標として大腸菌数があるが、大腸菌群の環境基準が制定された当時の培養技術
では大腸菌のみを簡便に検出することができなかった。今日では、簡便な大腸菌の培養技術が確立されて
いることから、大腸菌群数については大腸菌数へ見直すことが適当であると考えられた。

 【環境基準値】
環境基準値は、類型区分とその利用目的の適応性に基づき、定められています。
※類型ごとの基準値の詳細はこちら

<参考>
環境省HPへ→ 


弊社では新基準に対応した分析を行っております。
水質検査(河川、湖沼、海域等)のみならず、調査計画の立案からサンプリング、
報告書のとりまとめまで一環して対応しています。
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