石綿事前調査に関する講習会を開催しました。

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4月から解体工事や改修工事を行う際には、工事に係る石綿建材の調査結果を、

都道府県や労働基準監督署へ報告する事が義務付けられました。

 

今回の法改正については、ごく小規模な工事から石綿事前調査が必要とされており、

お客様より「どのような工事が対象となるのか?」、

「電子報告とは何をすればよいのか?」等の声を多くいただいております。

その声にお応えするため、先日、当社の経験豊富な有資格者(建築物石綿含有建材調者)が講師となり、

某リフォーム会社において、従業員(約20名)を対象とした講習会を開催しました。

 

内容は、今なぜ建築物の石綿事前調査が必要なのか、から始まり、

事前調査の対象工事、事前調査の対象とはならない工事、電子報告の内容と報告方法等々、

多岐に渡り、法改正に対する日頃の疑問を解消する良い機会となりました。

 

60分間の講演終了後も、たいへん多くのご質問をいただき、

予定を大幅に超過する90分間の大盛況のうちに終了しました。

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